相続放棄とは
こんにちは、高橋です。

今回のご相談者のS様。ご兄弟から親の相続の話が出始め、
父親(80代)が亡くなったら自分たちは「相続放棄」する予定だから、
自分は今のうちに贈与しておいた方がよいと言われたんだけど、
急なことだったので、これってどうなのか教えてほしいとのこと。
「相続放棄」とは、亡くなった方の権利義務を受け継がないこと。
預貯金や不動産だけでなく借金などの負債もです。
放棄をすると、初めから相続人ではなかったものとされること。
また自分が相続人になったと知った日から3か月以内に
家庭裁判所に申述しなければなりません。
ただし、遺産を使ったり処分してしまったりした場合は、
相続したとみなされてしまいますので注意が必要です。
今回に関しては、私たちからのアドバイスを元に父親とご兄弟の方に
お話してみることとなりました。
しっかりと話し合うことが一番大事ですよね。
