- 借地だった親の家を解体するにあたり、業者を探していたらぼったくりや、価格がまちまちという口コミを見て、どこに依頼したらよいか迷っています。
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業者によって多少の価格差はあると思いますが、極端に安価だったり、もしくは高額な場合などは見積もり内容を確認する必要があると思います。また業者のご紹介もできますのでご安心ください。
- 親が相続をした土地の処分は難しいと言われたことがあるがどうしたらよいか。
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その土地の詳細(地目や接道等)を調べた上で売却できるかどうかの判断が必要になります。
仮にできる場合には金額をご提示させていただくようになります。 - 離婚を考えた場合、家を手放すとなったらどうしたらよいでしょうか。
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名義(共有名義かどうか)、住宅ローンがある場合には残債を確認することと、不動産の査定金額を出すことが必要になります。また売却する場合には不動産会社への仲介手数料や登記費用等の諸費用もかかりますので、その上で売却価格を決めていくことになります。
- 家の売却をしたいと思いネットで相談したところ、色々な業者から連日の連絡がきて怖くなった。
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私たちはご迷惑になるような訪問や営業電話などは一切しておりませんので安心してご相談下さい。
- 不動産を売却したいのですが、亡くなった父親名義のままです。この場合どのようにしたらよいですか。
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亡くなった方の名義のままでは売却できませんので、相続登記で相続の方に名義変更したうえで、売却する必要があります。なお、相続登記は令和6年4月1日より義務化が始まっているので、売却を検討されていない方も相続登記を済ませておいた方がよいと思います。
- 自分が亡くなった時に備えて遺言書の作成を考えています。遺言書を作成するメリットはどのようなものがありますか。
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相続関係によっては複雑な手続きを回避することができることです。例えば、推定相続人の中に行方不明者がいる、寝たきりで意思表示が困難な方がいる場合などは、相続手続きを進めるためには、それに応じた手続き(不在者の財産管理人の申立、後見申立等)が必要となるからです。
- 亡くなった親の相続に関して相続を放棄したいのですが、どのような手続きをしたらよいですか。
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相続放棄申述手続きを家庭裁判所に行います。この手続きは、亡くなった方のすべての財産(いわゆるプラスの財産もマイナスの財産(負債)も)を放棄するための手続きです。相続は人の死亡によって開始し、その効力は相続開始と同時に亡くなった方の不動産や預貯金などのプラスの財産だけではなく負債のようなマイナス財産も相続することになります。
つまり相続が発生すると亡くなった方の支払い義務が相続人に相続される場合もあり得るのです。このように債務を引き継ぐ場合は典型的な例ですが、相続人がこのような不利益を被らないために家庭裁判所へ相続放棄の申立てをすることで負債を引き継ぐことがないようできます。しかし、相続放棄はあくまでもプラスの財産を含めて一切引き継がない手続きのため財産状況等に応じて慎重な判断が必要な場合も多々あります。 - 建物を増築したが未登記であり、建物が古く所有権を証明するものが無い。
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建物の所有権証明書は確認済証・検査済証等となりますが、それが無い場合は固定資産税の評価証明書等、他にも所有権を証明出来る書類で対応できます。
また建物の登記は相続人が複数いる場合でも相続人の一人から申請出来ます。 - 土地を複数人で相続したが土地が一筆の為、処分に悩む。
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複数人で相続した場合には土地の分筆登記(一筆の土地を2つ以上に分ける登記)を行い、それぞれの土地各相続人が所有することができます。
上記の分筆登記により土地の資産価値が下がる場合もありますので、打ち合わせを重ねながら分筆登記を行います。 - 土地の境界についてお隣と揉めている。
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土地の境界についてあやふやで隣接土地所有者と揉めている場合には土地境界確定測量を行い土地の境界について明らかにします。
登記簿と面積に相違がある場合には地積更正登記を行うことにより法務局に地積測量図が保管されます。 - 火災保険は火事だけの補償じゃないの。
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火事以外に台風、大雪、水害等の自然災害や水道管破裂による水漏れ被害や自動車の衝突、ご自分でうっかり家や家財を壊してしまった時の補償等幅広い補償があります。経年劣化による損害は対象外です。
- 補償されるのは家だけですか。
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火災保険は建物、家財、事業者ですと設備・什器、商品と保険の対象ごとに契約が必要です。建物に保険を掛けると敷地内の物置、門・塀・垣、車庫も補償されます。
- 地震保険に加入していませんが地震で火事が発生した場合は火災保険で対象になりますか。
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地震が原因での火災は地震保険に加入しないと補償されません。また、津波や噴火も地震保険でのお支払いとなります。地震保険は単体での加入はできず、火災保険とセットで加入する必要があります。
- 給水管の水漏れも火災保険で出るのでしょうか?
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補償内容に風水害や給水管の水漏れ、破損(自分で壊した)という補償がついていても、保険請求の連絡がなく
修理してしまったなどの例もあります。また敷地内の物置、塀、車庫も同様に補償されますのでまずは保険会社にご連絡ください。