相続放棄。

こんにちは、高橋です。

最近ご相談で多いのが「相続放棄」です。
今回はS様。ご兄弟から親の相続の話が出始め、
「父親が亡くなったら相続放棄する予定だという」
急なことだったので、詳しく教えてほしいとのこと。
父親は80代ですが借金はありません。
相続放棄とは、亡くなった方の権利義務一切を受け継がないこと。
なので預貯金や不動産や借金などの負債もです。
放棄をすると、初めから相続人ではなかったものとされます。
また自分が相続人になったと知った日から3か月以内に
家庭裁判所に申述しなければなりません。
ただし、遺産を使ったり処分してしまったりした場合は、
事情によっては放棄に影響する恐れがありますので注意が必要です。
先日のご相談者も親の家にあったものを持ってきてしまった、
この行為もそのように当たりますか?という内容もありました。
まずはお気軽になんでもご相談下さいね。
